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面接交渉
面接交渉について
面接交渉権とは、離婚後親権者とならず、子を監護養育していない親が、その子と個人的に面接したり文通したりする権利です。
ただし、請求者と子の面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断すべきであり、面接交渉を認めるか否かは、この福祉の観点から判断されます。
子どもや監護者に暴力を振るう
面接交渉の場を利用して、子どもを奪っていこうとする
親権喪失事由としての”著しい不行跡”があるとき
子どもが面接交渉を望んでいないとき
子どもの精神状態に配慮する必要があるとき
子どもを引き取った親が再婚をしたとき
面接交渉について話合いをしてお互いに納得したにも関わらず、相手が勝手に子供と会ったり、子供を連れ去ろうとすることもあります。
そんな時は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てます。
また、面接交渉が子供のためにならなかったり、悪い影響があると思われる時も、家庭裁判所に申立てをして、面接交渉権を制限したり、相手の申立てを却下したり、すでに決まっている面接交渉の内容を変更・停止・取り消したりできます。
養育費を支払う義務があるのに支払わなかったり、刑罰を受けるようなことをした親には面接交渉が制限されることがあります。また子供が嫌がる場合なども同様です。







